農地の売買

農地中間管理機構を利用して農地を売買すると、売った方には譲渡所得の800万円控除、買った方には不動産取得税の控除 や登録免許税の軽減があります。 また、契約の作成や登記などの手続きは、機構が全て行います。(登記費用はかかりません)

詳しくはリーフレットを参照してください。

農地の売買の手続き