農地の売買
農地中間管理機構を利用して農地を売買すると、売った方には譲渡所得の800万円控除、買った方には不動産取得税の控除 や登録免許税の軽減があります。 また、契約の作成や登記などの手続きは、機構が全て行います。(登記費用はかかりません)
農地の売買の手続き
- 農地の所在地の市町村農業委員会へ申し出て下さい。
- 農業委員会から機構へ連絡します。
- 機構が売り手・買い手から聞き取り調査や、現地調査を行います。
- 調査等の結果、適当と認められる場合は、機構の審議委員会で審議したうえで、契約します。
- 土地代金の授受の後、登記を行います。